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家や土地などの不動産相続の流れ

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■不動産相続の大まかな流れ
土地や建物などの不動産を相続する時は、通常の相続手続きに加えて、不動産の名義変更(相続登記)が必要になります。

したがって、手続の大まかな流れとしては、①相続財産・相続人・遺言書調査、②遺産分割協議(相続人が複数いる場合)、③相続登記、④相続税申告(必要な場合)という手順を踏むことになります。

■相続登記
相続登記は、相続を原因とする所有権移転を記録する登記です。不動産の所有権は登記の有無にかかわらず取得できますが、登記がないと万が一不動産トラブルが起きた時に不利な地位に立たされるおそれがあります。遺産分割が完了したら速やかに済ませましょう。なお、2021年現在、相続登記を罰則付きで義務化する制度が2024年をめどに導入される見込みとなっているため、注意が必要です。

相続登記は、必要書類を法務局に提出することによって行います。必要な書類は、遺言書や共同相続人の有無によって変わります。

〇常に必要となる書類
・被相続人の住民謄本
・被相続人の住民票(除票)
・法定相続人の戸籍謄本
・不動産を相続する人全員の住民票
・課税明細書(または固定資産評価証明書)
・登記申請書
・収入印紙

〇遺言による相続で必要になる書類
・遺言書

〇遺産分割協議による相続で必要になる諸水
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書

〇登記手続を司法書士に委任する場合
・登記手続の委任状

司法書士法人京都ふたば事務所では、京都市上京区で法務相談をお受けしております。京都府、滋賀県、大阪府、奈良県で、遺言や相続、不動産登記、法人登記でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。初回相談は30分無料で承っております。