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相続人が複数いる場合の不動産相続とは

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■遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、相続人が複数いる場合に、相続割合に応じた具体的な財産分配方法を決定する協議です。遺産分割協議の方法には特に決まりがないため、対面で話し合っても構いませんし、ビデオ会議や電話、メール等でも構いません。

遺産分割協議を行うためには、相続財産の内容と相続人が確定していなければならないため、前提として、相続財産・相続人・遺言の調査を完了している必要があります。

■パターンごとの流れ
〇遺産分割方法が遺言により指定されている場合
相続人が複数おり、かつ、どの財産を誰に相続させるかが遺言書に書かれている場合、相続は遺言書の記載通りに行われます。この場合、個別の財産が自動的に分割され、各相続人に自動的に承継されることになるため、遺産分割協議を行う必要はありません。

〇遺言書がない場合
相続人が複数おり、かつ、遺言書がない場合、相続は法定相続分にしたがって行われ、各相続人は法定相続分の割合で相続財産全体を共有することになります。例えば被相続人の配偶者と長男が法定相続人にあたる場合、各相続人の法定相続分は2分の1ずつとなり、すべての不動産は2分の1ずつの割合による共有状態となります。

この場合、相続人全員(配偶者と長男)で協議し、相続割合に応じて遺産分割方法を決めることができます(遺産分割協議)。例えば相続財産として土地A~土地Dがあり、それぞれ時価1000万円の場合、配偶者と長男は土地A~Dを半分ずつの割合で共有することになりますが、話し合いによって土地ABと土地CDに分割することができます。これにより、各自が2つの土地を単独所有している状態になります。

また、相続人全員で同意すれば、金銭によって相続割合の調整を図ることも可能です。例えば配偶者が土地A・B・Cを、長男が土地Dを取得し、配偶者から長男へ1000万円を支払うという遺産分割もできます。

遺産分割協議が完了したら、遺産分割の内容を記載し、各相続人が署名・押印して遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は相続登記や相続税申告の際に必要になります。

〇遺産分割方法が遺言書により指定されていない場合
相続人が複数おり、かつ、遺言書に相続割合のみがかかれている場合は、遺言書の相続割合に応じて遺産分割協議を行います。

司法書士法人京都ふたば事務所では、京都市上京区で法務相談をお受けしております。京都府、滋賀県、大阪府、奈良県で、遺言や相続、不動産登記、法人登記でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。初回相談は30分無料で承っております。