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成年後見制度申立て手続きの流れ

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■成年後見制度の申立て手続きの大まかな流れ
法定後見制度の手続は、本人・配偶者又は四親等以内の親族が、本人の住所を管轄する家庭裁判所に対して後見開始の申立てを行うことから始まります。申立て手続きの流れとしては、①医師の診断書の準備、②必要書類の作成・収集、③面接日の予約、④申立てという順序になります。

■医師の診断書の準備
法定後見制度では、本人の判断能力の程度によって後見・保佐・補助が使い分けられており、事理弁識能力(自身の行為から発生する法的責任を認識する能力)を欠く常況にある場合は後見、事理弁識能力が著しく不十分である場合は保佐、事理弁識能力が不十分である場合は補助が開始します。

そのため、申立て書類として診断書が必要になっています。最初に医師の診断を受け、判断能力がどの程度になっているかを確認するとともに、診断書を取得しましょう。

■必要書類の作成・収集
〇申立書類の作成
申立書類は、家庭裁判所ホームページや家庭裁判所窓口でフォーマットを入手し、これに必要事項を記入して作成します。

〇必要書類の収集
申立ての必要書類と入手できる場所は、以下のとおりです。
(後見・保佐・補助開始申立て共通)
・収入印紙800円分~2400円分(郵便局)
・郵便切手計3700円分(郵便局)
・本人の戸籍謄本1通(本籍地の市町村役場)
・住民票/戸籍附票(住所地・本籍地の市町村役場)
・既に後見登記されていないことの証明書1通(法務局)
・医師の診断書(病院)
・本人情報シートの写し

(後見開始の申立て)
・預貯金や有価証券の通帳写しや残高証明書
・不動産関係書類
・負債関係書類
・収入に関する資料の写し
・支出に関する資料の写し

■面談日の予約
家庭裁判所で申立人や後見人の面談が行われるのは申立ての後ですが、予約をとれるのが1カ月程度さきになってしまうことがあります。そのため、申立ての準備が整ってきたら、早いうちに予約を取っておくのがおすすめです。

ただし、面談日の1週間前までには申立書類を提出しなければならないため、注意が必要です。

■申立て
必要書類の作成・収集が完了したら、これを家庭裁判所に提出します。提出方法としては、家庭裁判所に持参することも可能ですし、郵送による提出も認められています。

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