司法書士法人京都ふたば事務所

司法書士法人京都ふたば事務所 > 記事コンテンツ > 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

記事コンテンツ

■遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、共同相続人の共有となった相続財産の分配方法を決める協議のことをいいます。

遺言のない場合や、遺言があっても相続割合しか指定されていない場合は、各自の相続割合が決まっているだけで、具体的にどの財産が誰に帰属するのかについては決まっていません。この場合、全ての相続財産は相続人全員により共有されている状態になります。しかし、財産の共有者が増えれば増えるほど、各自の自由な仕様や処分は妨げられます。そこで、相続人全員の合意によって分配方法を決定し、共有状態を解消することが必要になります。

合意に至るまでの協議の方法について特に制約はないため、通常の会議の形式でもよいですし、ビデオ通話、メール、手紙でも構いません。また、誰かが原案を作成してこれを調整する形をとっても構いません。

■遺産分割協議書の作成方法
遺産分割協議書は、遺産分割協議での合意事項を証明する書面です。これは、後の蒸し返しを防止する役割を果たすだけでなく、名義変更手続きや相続税申告の際に必要になります。

遺産分割協議書を作成するときは、①被相続人の氏名及び死亡日、②相続人全員が遺産分割内容に合意したこと、③相続財産の具体的な分配方法、④相続人全員の署名押印が必要です。

なお、証明書類のため、通常は相続人の人数分作成し、各自でこれを保管します。

書類の信用性を高め、紛争予防に万全を期す意味では、公正証書の形で作成するのも良いでしょう。

司法書士法人京都ふたば事務所では、京都市上京区で法務相談をお受けしております。京都府、滋賀県、大阪府、奈良県で、遺言や相続、不動産登記、法人登記でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。初回相談は30分無料で承っております。