司法書士法人京都ふたば事務所

遺贈手続きの流れ

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■遺贈の大まかな流れ
遺贈とは、遺言の効力によって相続財産を移転させることをいいます。遺言書を作成しておくことで、法定相続人以外に対して相続財産を取得させたり、法定相続人に法定相続割合と異なる割合で財産を取得させたりすることができます。

遺贈手続きは、①遺言書の作成、②遺言所の検認(自宅等で保管された自筆証書遺言の場合)、②遺言書の開示、④財産の引渡し、という流れで進んでいきます。

■遺言書の作成
遺贈が行われるためには、被相続人が遺言書を作成していたことが前提となります。遺言が法的な効力を持つためには、民法上定められた3つの方式のうちいずれかによって作成しなければなりません。

自筆証書遺言は、遺言全文と日付、氏名を遺言者本人が手書きし、押印することによって作成します。遺言全文を手書きするのは手間がかかるという難点がありましたが、現在は、財産目録についてはパソコンで作成・添付し、添付した全てのページに署名・押印するという方法も許されています。自筆証書遺言の保管方法に決まりはなく、自宅等で保管するのが一般的ですが、法務局で保管する制度も利用できます。

公正証書遺言は、公正証書の形で遺言を作成・保管する方式です。遺言内容をよく検討して、公証人との打ち合わせを経て、2人の証人と共に公証役場にいって公証人立会いの下作成します。公証人が作成に関与するため法律上の要件の不備が生じるおそれが極めて小さく、公証役場で保管されるため改ざん・隠滅のおそれもないのが特徴です。

秘密証書遺言は、一人で遺言書を作成・封印した上、これを公証役場に持参し、遺言書の存在を存在する公正証書を作成する方式です。誰の目にも触れないように遺言を作成でき、かつ、遺言書が真正に作成されたものであることが証明できます。

■遺言所の検認
遺言者が死亡すると、遺言の効力が発生します。遺贈手続きとして受遺者・相続人が最初に行うべきことは、遺言所の検認です。自筆証書遺言(法務局で保管していた者を除く)が遺されていた場合は、開封する前に家庭裁判所に申立て、検認を受ける必要があります。検認手続きは遺言書の効力を判定するようなものではなく、相続開始時点での遺言の状態を保存するための手続です。

検認前に故意に開封した場合には過料に処される場合があるので注意しましょう。

これ以外の遺言書には検認は不要です。

■遺言書の開示
遺言書の内容を確認出来たら、これをコピーして遺贈先に送付します。

相続財産の全てを1人に対して遺贈する場合、受遺者(遺贈の相手方)は3カ月以内に遺贈を受けるか否かの判断をしなければならず、3か月以内に遺贈を放棄しなければ承認したものと扱われます。放棄する場合は、相続放棄と同じく、家庭裁判所で手続きを踏む必要があります。

これに対し、特定の財産のみが遺贈の対象となっている場合、放棄に期限はありません。ただし、相続人は受遺者に対し、合理的な期限を設けて催告することができ、この期限までに放棄をしなかった場合は承認したものとみなされます。

■財産の引渡し
最後に、受遺者に対し遺贈の体操財産が引き渡され、遺贈手続きは完了となります。

司法書士法人京都ふたば事務所では、京都市上京区で法務相談をお受けしております。京都府、滋賀県、大阪府、奈良県で、遺言や相続、不動産登記、法人登記でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。初回相談は30分無料で承っております。